質問.最大搭載人員は4名ですが、2名しか乗らないときは救命胴衣も2個だけ積めばよいですか?
小型のプレジャーボートでは、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行が可能です。
小型のプレジャーボートにおいては、実際に搭載している人員と同数の救命胴衣以外のものは一時的に陸上に保管することが認められていますので、実際に搭載している人員分の救命胴衣を備えていれば航行できます。ただし、特殊小型船舶(水上オートバイ)については救命胴衣の常時着用が義務付けられており、また一般の小型船舶であっても12歳未満の子供は子供用救命胴衣の常時着用が義務付けられています。
質問.桜マークがない救命胴衣はなぜ認められないのですか?
桜マークがないものは要件の適合性が確認されていないからです。
小型船舶用救命胴衣は、小型船舶安全規則により、浮力、色、浮遊姿勢、強度、着用の容易さ、笛、再帰反射材など様々な要件が規定されており、桜マークはこれらの要件に適合することが確認されている(型式承認品である)ことを示すものです。
質問.救命胴衣に名前を書くように言われたが、なぜですか?
海難事故時に船舶を特定するためです。
小型船舶安全規則第64条により、救命胴衣には「船名」、「船舶番号」または「船舶所有者名」を表示しなければならないことが規定されています。
質問.特殊小型船舶(水上オートバイ)の救命胴衣には笛、再帰反射材が付いていなくてもよいのでしょうか?
再帰反射材は付いていなくても差し支えありません。
特殊小型船舶に備え付ける小型船舶用救命胴衣または小型船舶用浮力補助具には、再帰反射材は付いていなくても差し支えありません。笛については、特殊小型船舶に笛などの音響信号器具が備え付けられていれば、救命胴衣に付いていなくても差し支えありません。また、特殊小型船舶用の救命胴衣は色の要件が適用されません。
質問.小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ違反になりますか?
平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。
原則として、モーターボート、水上オートバイ、漁船など、操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶の乗船者が、ライフジャケットの着用義務の対象となります。
ただし、次の[1]から[10]までの場合には「適用除外」又は「着用に努める義務」となります。
※[4]から[9]までは12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。(従来どおり着用義務となります。)
- 船室内にいる方
- 命綱・安全ベルトを着用している方
- 船外で泳ごうとする方
- 船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
- 船外において、専用の装備を用いた作業をする方
- 安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方
- 安全措置が講じられた船上における神事等
- 防波堤内に係留された船にいる方
- 船長が定めた安全場所の範囲内にいる方 ※「着用に努める義務」
- (1)安全場所が75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること
- (2)次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
- (a) 安全場所の範囲を表した図
- (b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
- (c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
- (d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
- (e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
- (f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業※をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
- (g) 椅子の上で立ち上がらないこと
- (h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
- (i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること
- (3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること
- 負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
質問.船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となりますか?
違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません。
注)桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。
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