最終更新日:2023/04/18
参考資料
航海用具の基準を定める告示 (号鐘及び銅鑼) 第四条 規程第百四十六条の九の告示で定める要件は、次のとおりとする。 一 号鐘又はどらから一メートルの位置における音圧は、110デシベル以上であること。 二 材料は、耐しょく性のものであること。 三 澄んだ音色を発するものであること。 四 号鐘の呼び径は、300ミリメートル以上であること。 五 号鐘の打子の重量は、号鐘の重量の三パーセント以上であること。 六 動力式の号鐘の打子は、できる限り一定の強さで号鐘を打つものであって、かつ、手 動によっても操作することができるものであること。
海上衝突予防法(昭和52年法律第62号) (音響信号設備) 第33条第1項 船舶は、汽笛及び号鐘(長さ100メートル以上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同一の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行うことができる他の設備をもつて代えることができる。
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